ハラスメント防止・対策ガイドライン規定
1. 目的
トランセンド研究会(以下、研究会)は、「ハラスメント防止・対策ガイドライン」に基づき、研究会の諸活動におけるハラスメント発生の防止に努めるとともに、ハラスメントに該当する可能性のある事案が報告された場合には適切かつ迅速に対応するため、ハラスメント防止・対策委員会を設置する。
2. 活動内容
ハラスメント防止・対策委員会は、本研究会の活動に関するハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメント関連事案に対して、必要な措置を講じる。
本研究会の活動に関するハラスメントについての相談に対応するため、ハラスメント防止・対策委員会は、相談窓口を設置する。相談窓口は、会員とそれに関係する人々が、研究会の諸活動において、ハラスメントを受けた、または目撃した場合の相談を受け付ける。相談窓口担当者の選任に際しては、ジェンダーバランスに配慮する。
ハラスメントに関する苦情・相談や訴えがあった時、相談窓口の担当者は、ハラスメント防止・対策委員会に報告する。同委員会は、速やかに事実関係を確認、必要に応じて調査を行う。また、理事会に必要な対処を勧告する。委員会からの理事会への勧告については、理事会以外の適切な機関への案件の送致の推奨も含むこととする。
3.委員会の構成・任期
(1)ハラスメント防止・対策委員会は5名で構成を原則とする。委員は理事会で選出し、理事会の承認を得る。
(2)また、委員会が必要だと判断した場合、理事会の承認を経て臨時委員を若干名置くことができる。
(3)ハラスメント防止・対策委員会の委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(4)ハラスメント防止・対策委員会の委員は、ハラスメントの対応を行うにあたって、相談者・行為者、その他の関係者のプライバシーを厳重に保護する。また、当該事案の関係者と利益相反・責務相反等の関係が認められる委員については、委員会の審議等に参加しないことを原則とする。
(5)ハラスメント防止・対策委員会の委員は、職務中および職務終了後も、職務上知り得た情報を正当な理由なくして漏洩してはならない。
4.改正
本ガイドラインは、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。
附則 本規程は、2025年2月16日より実施する。