1.目的
トランセンド研究会(以下,本研究会)は,各種ハラスメントの発生を防止し,会員とそれに関係する人々の権利と尊厳を守り、各自が自由かつ安全な環境で学会活動に従事できるようにすることを目指し,本ガイドラインを制定する。
2.基本方針
本研究会は,研究会に関わる人の人権や尊厳を守るために,ハラスメントが発生しない環境を確保するとともに、万が一、そのような事態が生じた場合には迅速に事態が改善されるよう努める。また会員は,他の全ての会員が安心して研究会活動に参加し、従事できる環境を保持するために、ハラスメントにあたる行為をしてはならない。
3.ハラスメントの定義
ハラスメントとは、性別やジェンダー、年齢、職業、宗教、社会的身分、民族、出自やルーツ、国籍、身体的特徴、セクシュアリティ、障害の有無等の属性、あるいは、思想・信条等広く人格に関する事項についての差別的・抑圧的言動等によって、相手に不快感や不利益を与え、その尊厳を傷つけることをいう。セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント等を含むが、これらに限定されるものではない。
4.適用範囲
本ガイドラインは、原則として会員同士もしくは会員と本研究会に関わる人々との間で生じた、本研究会の研究会活動に関わるあらゆる行為について適用される。具体的には、総会、理事会、学習会等における活動、本研究会が主催するシンポジウム等における活動、研究会誌等の出版活動、研究会への問い合わせや諸手続きの遂行に関わる活動、研究会ホームページやメーリングリスト利用上の行為等、いずれの活動にも適用される。
5.防止および対応策
本研究会は、各種ハラスメントの防止に努めるため、本ガイドラインの周知を図る。また、学会諸活動におけるハラスメントに適切に対応するために、ハラスメント防止・対策委員会を設置する。ハラスメント防止・対策委員会の構成・任期、手続き手順等については、別に定める。
6.改正
本ガイドラインは、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。
附則 本ガイドラインは、2025年2月16日より実施する。